労務派遣暫定施行規定終了の過渡期 池州市は労務派遣特定項目検査制度をスタート
池州日報の記者が池州市人力資源社会保障局(以下「人社部」という。)から得た情報によると、労務派遣行為を制度化し、派遣労働者の合法的な権利を保護し、調和の取れた労働関係を構築するため、全市で労務派遣特定項目検査を行うことになったという。
労務派遣とは、労務派遣会社が法により派遣先企業と労務派遣契約を締結し、派遣先企業の要求に合致する労働者を選抜し、労働関係を確立した後、労働者を派遣先企業に派遣する一種の新しい形のフレキシブルな雇用形態を指すものである。人社部の公布した『労務派遣暫定施行規定』は、労務派遣に対して厳しい規定を設けただけでなく、2016年3月より、派遣先企業が労務派遣者数を厳しく制限し、使用する被派遣労働者数が全従業員数の10%を超えてはならないことを明確に規定している。
池州市の労務派遣会社の実情を正確に把握するため、全市規模で今回の特定項目検査がスタートした。検査の主な内容は、次の通りである。
(1)労務派遣会社の資格、登録資本、登録所在地、事務条件
(2)労務派遣会社の担当管理者数及び派遣労働者数並びに割合
(3)労務派遣会社の各種規則管理制度及び雇用先企業と締結した労務派遣契約書
(4)被派遣労働者数が10%を超えることに対しての調整案の制定及び調整案の実施状況
(5)被派遣労働者への福利厚生
(6)その他、法令、規則制度の状況等
(池州日報より)
作成日:2016年03月23日