試用期間に勤務態度が条件に合わないことが証明された場合、妊娠中でも解雇が可能か
新婚のホワイトカラー麗麗は、結婚後間もなく物流会社の倉庫主管職に応募し、1ヵ月の試用期間を条件として勤務を開始した。入社して半月経たない頃、人事部は、麗麗が当該業務にふさわしくないとして、2週間前後の猶予期間を与え、新しい仕事が見つかり次第、労働関係を解除する旨を通知した。ところが、2週間経たない内に、麗麗は自分が妊娠中であることが分かった。このため、病院から検査結果をもらい、会社に対し自分が妊娠中であること、法律により妊娠中の従業員は解雇できないことを主張した。しかし、社長は解雇理由が妊娠ではなく、業務に合わないためであるため、解雇することができると主張した。麗麗は、これを不服として労働仲裁委員会に仲裁を申し立てた。その結果、同社の従業員への採用手続は充分に完備されており、試用期間における従業員への考査内容も詳しく定められていて、当該考査により、麗麗が確かに同社の要求に合致していなかったことが証明されたとして、最終的に仲裁委員会は麗麗と同社の労働関係を解除する裁決を下した。
『労働契約法』第42条によると、女子従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にある場合、使用者は当該法第40条、第41条により労働契約を解除できないと規定されている。また、同法第39条によると、試用期間において労働者が採用条件に満たないことが証明された場合には、労働契約を解除できるとされている。以上により、本案において、試用期間にある従業員について、採用条件に満たない旨を証明するに足る証拠がある場合には、妊娠期間中の女子従業員であっても、『労働契約法』第39条により労働契約を解除することができ、かつ、経済補償金を支給する必要はない。
(山東工人報より)
作成日:2015年10月13日