新司法解釈は条件付きで企業相互間の賃借の効力を認可
Q.最高裁判所は、最近、民間貸借にかかる規定を公布したと聞きました。当該「規定」の施行後、我々日系企業に対してどのような影響が及ぶのか、日系企業が如何に対応すべきかについて教えて下さい。
A.ご存知の通り、最高裁判所は、2015年8月6日に『民間貸借案件の適用法律にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定』(以下「規定」という。)を公布しました。当該「規定」は、2015年9月1日から施行されています。当該「規定」は、企業相互間の民間賃借を条件付きで認可するものです。即ち、企業相互間の賃貸契約を認可すると同時に、企業相互間の賃貸契約の発効条件に制限を設けています。
1.「規定」は、条件付きで企業相互間の民間賃借の効力を認可
「規定」は、企業相互間の賃借の効力について明確な規定を設け、条件付きで企業相互間の賃借の効力を認可しました。即ち「規定」第11条において、企業は生産、経営の必要性から締結した民間賃借契約に法律の規定する、その他の無効事由がないとき、民間賃借契約は有効と定めています。これは「規定」の重大な変化です。
日系企業が注目すべきポイント
①「規定」発効の日より、企業の生産経営が一時的に困難となり融資を受ける必要が生じた場合、直接関連会社又は他の日系企業から借り入れることが可能となり、銀行への貸付依頼や企業の法定代表者個人による借入等の方法で行わなくても良いことになります。
②『賃貸通則』第73条には、企業相互間において無断で貸借若しくは形態を変えた貸借を取り扱った場合には、中国人民銀行が貸出当事者に対し規定違反収入に従い相当額以上ないし5倍以下の罰金を科し、なお且つ中国人民銀行がこれを取り締まる、という規定が設けられています。今後当該条項を如何に執行するかについて、現在のところ政府の関連機関からは正式な回答はありません。つまり、現時点では、法律上の解釈の食い違いが起きる可能性を排除できません。司法機関が認可した民間賃借契約でも、中国人民銀行から行政処分を受ける可能性があります。
2.「規定」の企業相互間民間賃借契約の効力に対する制限
「規定」は、企業相互間の民間賃借契約の効力を条件付きで認めると同時に、その効力へ条件を付けています。即ち、企業相互間の賃借に『契約法』第52条及び本「規定」第14条規定の事由が存在する場合、企業相互間の賃借は無効となります。
(1)『契約法』第52条の規定。次の各号に掲げる事由の1つのある場合には、契約は、効力を有さない。
①一方が詐欺又は強迫の手段により契約を締結し、国の利益を損なうとき。
②悪意により通謀し、国、集団又は第三者の利益を損なうとき。
③適法な形式により不法な目的を隠すとき。
④公共の利益を損なうとき。
⑤法律又は行政法規の強制的規定に違反するとき。
(2)「規定」第14条の規定。以下のいずれかの事由があるとき、人民法院は民間貸借契約が無効であると認定しなければならない。
①金融機関の信用貸付資金を不正取得し高利で借主に転貸して、且つ借主が事前に知り、または知るべきであった場合
②その他企業から貸借または本事業組織の従業員から募集して取得した資金を高利で借主に転貸して利益を取得し、なお且つ借主が事前に知り、または知るべきであった場合
③借主が借入金を違法・犯罪活動に用いることを貸主が事前に知り、または知るべきであったにも関わらず借入金を提供した場合
④公序良俗に違反する場合
⑤その他、法律・行政法規の強制規定に違反する場合
民間賃借契約の効力という面で、日系企業が留意すべきポイント
①日系企業が他の企業から貸付を受けることは特別な場合に限り、正常な状態、通常の業務としてはなりません。さもなければ、金融監督管理機関の承認を得ずに賃貸業へ専門に従事する金融機関となる質的変化が起きる可能性があり、これは法律法規が禁止するものです。
②日系企業が他の企業から貸付を受ける場合には自己資金を行う必要があり、銀行から貸付を受けたり、他の企業からの借入及び当該会社の従業員による資金集めを行ってはなりません。特に留意すべきなのは、銀行貸付による貸付金を民間に用いて高利を得てはならないことです。
③日系企業は、借入金を違法な犯罪活動に従事する者に貸し付けてはなりません。
作成日:2015年09月21日