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零細企業の所得税優遇政策の範囲を 更に拡大することについての通知 財税[2015]99号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政厅(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局 御中

  零細企業が更に経済的に発展することを推進し、雇用の促進等の面で積極的な役割を担うことを促すため、国務院の承認を経て、零細企業の所得税にかかる政策を、ここに次の通り通知する。

1.2015年10月1日から2017年12月31日迄、1年に納税すべき所得額が20万元から30万元の間の零細企業に対し、その所得を50%に減額して所得税を計算し、20%の税率で企業所得税を納付する。

 前項にいう零細企業とは、『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例所定の零細企業を指す。

2.着実に零細企業税収優遇政策との接続を行い、更に審査の便宜を図るため、本通知所定の零細企業に対し、2015年10月1日から2015年12月31迄の間の所得に対し、2015年10月1日以降の経営月数が2015年度の経営月数に占める割合にて計算する。

3.『零細企業の所得税優遇政策に関する財政部 国家税務総局の通知』(財税〔2015〕34号)は引き続き執行する。

4.各級財政機関、税務機関は、厳格に本通知の規定に基づき、零細企業の所得税優遇政策の宣伝指導業務を着実に行い、優遇政策の確実な実施を保障する。

    財政部   国家税務総局

  2015年9月2日

作成日:2015年09月21日